ショッピング枠現金化・特定調停編 特定調停にまつわる様々な不安その10
ショッピング枠現金化・特定調停編 特定調停にまつわる様々な不安その10
Q:特定調停を申し立てれば、借金の取り立ては止まるのか
A:特定調停によるショッピング枠現金化の申し立てが裁判所に受理されれば、裁判所から債権者宛てに特定調停の申し立てが合ったことが通知されます。
通知を受け取った以後取り立てを行うことは法律で禁じられていますので、通知が送付された時点で債権者からの取り立ては止まります。また、通知が送付されれば給与の差し押さえなどの強制執行も同時に止めることが出来ます。
Q:特定調停のあと、債権者がショッピング枠 現金化案に従わなかった場合どうすればよいのか
A:任意整理が関係者同士の私的な合意に過ぎないのに対し、特定調停は裁判所主導のもと進められるため、特定調停での決定は法的な力をより強く持っています。
特定調停での決定をまとめた調書を調停調書と呼ぶのですが、調停調書には確定判決と同等の効力があります。
特定調停で利息制限法に基づく引き直しを行い借金を減額することが決まったのに、債権者がショッピング枠現金化前の金利のまま変わらず取り立てを行って来た場合は、
それはれっきとした違法行為となりますので、取り立てに応じる必要はありませんし場合によっては訴訟を起こすこともできます。
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